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标题: 申请日本国籍的条件 [打印本页]

作者: VANO    时间: 2012-6-23 23:05
标题: 申请日本国籍的条件

  本帖最后由 金守美沙 于 2011-3-6 12:54 编辑

http://homepage3.nifty.com/takehara/kikayouken.htm    申请日本国籍的条件

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)住所というのは、「生活の本拠」(民法22条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。
ただし、以下の場合にこの条件が免除になることがあります。


2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。


3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。


4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。



5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」


6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)その他、帰化をしようとする外国人は、日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。






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